ビザ申請・在留資格

横浜の配偶者ビザ申請
結婚ビザ手続き
行政書士もとしまワンプランニング

横浜支(金沢区)局へ直接足を運び、審査官とのやり取りから得た最新の感触を書類に反映させます。

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【2026年2月 最新状況】

現在、横浜入管での配偶者ビザ審査は、SNS婚や年齢差のあるケースにおいて、より詳細な「交際の証拠」が求められる傾向にあります。

海外にいる夫・妻を日本に呼び寄せたい
SNSで知り合ったけれど、偽装結婚だと疑われないか不安……
収入が少ない、あるいは年齢差がある。それでもビザは取れる?
横浜・神奈川にお住まいで、国際結婚の手続きや配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請でお悩みの方へ。配偶者ビザは、他の就労ビザ等に比べて「婚姻の実態(本当に愛し合っているか)」が極めて厳しく審査されます。



💡【最新情報】配偶者ビザのコラムはこちら


横浜入管での配偶者ビザ審査
3つの重要ポイント

配偶者ビザの審査では、役所に提出した「結婚届」だけでは不十分です。以下の3点が厳しくチェックされます。

1.婚姻の真実性(偽装結婚ではないか)
出会いから結婚に至るまでの経緯に矛盾がないか。特にSNSでの出会いや交際期間が短い場合は、より丁寧な立証資料(写真やチャット履歴)が必要です。

2.経済的基盤(日本で安定して暮らせるか)
日本人側の年収や納税状況。収入が少ない場合でも、預貯金や親族の援助などでリカバリーできる可能性があります。

3.法令の遵守と素行
過去入国管理法違反や、年金・税金の未払いがないか。


あなたの許可可能性は?クイックチェック

☑️二人で写っている写真は5枚以上ありますか?

☑️お互いの親族に結婚の報告は済んでいますか?

☑️直近1年の年収は300万円を超えていますか?

※一つでも不安がある方は、理由書での補強が必須です。

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当事務所が「強力な理由書」を作成

配偶者ビザの成否を分けるのは、入管指定の書類だけでは説明しきれない「婚姻の真実性」の立証です。
当事務所では、お二人の出会いから結婚に至るまでの経緯を丁寧にヒアリングし、審査官の疑問を先回りして解消するオーダーメイドの理由書を作成します。

  • 質問書の枠を超えた詳細な立証 形式的な回答ではなく、お二人の歩みを論理的なストーリーとして構築します。
  • 最適な証拠資料の選定 写真やチャット履歴の中から、審査に最も有効なものをプロの目で厳選します。
  • 難案件への対応 年齢差やSNSでの出会いなど、慎重な説明を要するケースでも、許可の可能性を最大限に引き出します。

💡具体的な理由書の書き方のコツは、こちらの解説コラムにまとめています


このようなケースでも諦めないでください

配偶者ビザは、個別の事情によって難易度が大きく変わります。以下のような「不安要素」がある場合でも、事実関係を丁寧に整理し、論理的に説明することで許可の可能性は十分にあります

  • 夫婦の年齢差が大きく、偽装結婚を疑われないか不安
  • 交際期間が短いまま結婚に至り、経緯の説明が難しい
  • SNSやマッチングアプリ、紹介所が出会いのきっかけである
  • 過去に一度、自分で申請して「不許可」になってしまった
  • 夫婦間の共通言語(会話)が不十分だと指摘されそう
  • 日本人側が無職、または転職直後で収入面に不安がある

「自分たちのケースでは無理かも……」と一人で悩まず、まずは横浜の専門家にご相談ください。当事務所では、客観的な証拠を集め、審査官の疑問を先回りして解消する「強力な理由書」を作成します。


配偶者ビザ取得までの流れ
(呼び寄せの場合)

STEP1 無料相談
ご依頼お二人の状況をヒアリングし、許可の可能性を最大化する戦略を立てます。

STEP2 必要書類の準備
理由書作成国内外の書類を手配。当事務所で「婚姻の真実性」を証明する書類を完成させます。

STEP3 横浜入管へ申請(COE申請)
行政書士がお客様に代わって横浜入管(金沢区)へ出向き、申請を行います。

STEP4 在留資格認定証明書(COE)の交付
審査期間(1ヶ月〜3ヶ月)を経て交付。海外のご本人へ原本を郵送します。

STEP5 ビザ発給
来日現地の日本大使館でビザを受け取り、日本での生活がスタートします!

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料金表

項目料金備考
配偶者ビザ呼び寄せ(COE)110,000円〜海外から呼び寄せる場合
配偶者ビザへの変更110,000円〜他のビザから切り替える場合
再申請サポート132,000円〜自分で申請して不許可だった場合

配偶者ビザ(結婚ビザ)のよくある質問

SNSやアプリで知り合いましたが、不利になりますか?

出会いのきっかけ自体で不許可にはなりませんが、慎重に審査されます。ビデオ通話の頻度や、実際に会った際の内容を詳しく説明することで許可は十分に可能です。

日本人側が無職、または収入が少ない場合は?

収入は重要ですが、ご実家からの支援や、今後就職が決まっている等の事情を「理由書」で説明することで許可されるケースも多くあります。

一度不許可になりましたが、再申請はできますか?

可能です。なぜ不許可になったのかという原因を入管で確認し、その問題を解決した上で再申請を行う必要があります。


Foreign residents are welcome!
(外国籍の方も安心してください)

「行政書士との相談は難しそう」「日本語が完璧ではないので不安」という方もご安心ください。

当事務所では、外国籍の奥様や旦那様にも配慮し、「やさしい日本語(Plain Japanese)」を使って、ゆっくり丁寧にコミュニケーションを行います。難しい専門用語は使いません。

必要に応じて、翻訳ツールや図解を使いながら、お二人と一緒に納得のいくまでお話しさせていただきます。言葉の壁を気にせず、リラックスしてお悩みをお聞かせください。


横浜での配偶者ビザ申請はお任せください

国際結婚の手続きは、お二人の未来を決める大切なステップです。
自分のケースで許可が出るか不安」「手続きが複雑で進まない」という方も、まずは状況整理から丁寧にサポートします。横浜入管至近の当事務所へ、お気軽にご相談ください。


横浜での配偶者ビザ・結婚ビザお問い合わせ

「自分たちのケースで許可が取れるか不安…」という方も、まずは現在の状況を整理することから始めましょう。やさしい日本語で丁寧にお答えします。


お問い合わせ



    事務所概要

    事業所名行政書士もとしまワンプランニング
    代表者名元島 康治(入管届出済 申請取次行政書士)
    登録番号日本行政書士連合会 第25094184号
    所属
    加盟
    神奈川県行政書士会 戸塚支部
    横浜商工会議所 会員
    所在地〒247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-6-2
    電話番号070-8383-6089
    営業時間平日 10:00~18:00
    (土日祝 : 無料相談フォームより受付)
    対応地域横浜市全域(栄区・金沢区・戸塚区等)/鎌倉市/藤沢市/逗子市/神奈川県全域/東京都