海外を表す地球儀

横浜での永住ビザ(永住許可)申請 行政書士もとしまワンプランニング

横浜出入国在留管理局(横浜入管)における永住審査は、近年非常に厳格化されています。一度不許可になると再申請のハードルが上がるため、事前の入念な準備が不可欠です。

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横浜で永住ビザが不許可になりやすいケース

納付遅延: 税金、年金、健康保険の1日でも期限を過ぎた支払い

年収不足: 直近5年で年収300万円未満。扶養家族が多い場合も不利。

長期出国: 年間合計100日程度、または連続して90日以上の海外滞在。

不適切な扶養: 節税目的で本国の親族を過剰に扶養に入れている。

素行不良: 軽微なものでも繰り返される交通違反や資格外活動の超過。

在留期間不足: 現在のビザの期間が「3年」または「5年」ではない。

※ただし、適切な理由書・状況説明により許可されるケースも多くあります。

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永住ビザ(永住許可)申請とは

一定期間日本に在留している外国人の方が、
在留期間の制限なく日本に居住できる資格(永住者)を取得するための申請です。

許可されると
💡在留期間更新が不要
💡就労制限が原則なくなる
💡住宅ローン等の信用面で有利
💡万が一離婚・死別しても在留資格に影響しない
など、生活の安定性が大きく向上します。


横浜の永住ビザ申請で確認するポイント

原則として
10年以上日本に在留し、
うち5年以上は就労資格等で継続在留していること

日本人・永住者の配偶者等は短縮特例あり。

日本の法令を遵守し、
社会的に問題のない生活を送っているかが審査されます。

税金・住民税の納付
年金・健康保険の加入・納付
・交通違反・違反歴の有無

横浜・神奈川では、
直近数年の納付状況が特に厳しく確認されます。

日本で安定した生活を維持できる
経済基盤があるかが判断されます。

収入額・雇用形態
勤続年数
家族構成・扶養状況
世帯単位での総合判断となります。



横浜での永住ビザ申請を任せられる理由

永住審査を前提とした申請戦略

形式的な要件確認にとどまらず、
横浜入管の審査傾向を踏まえた書類構成を行います。

不利要素の事前整理と説明

・未納・遅延の経緯整理
・転職理由の説明
・収入の補足説明

⇒ 申請前にリスクを明確化します。

行政書士による申請取次

【横浜入管対応】

行政書士が直接入管へ申請。
原則、ご本人の来庁は不要です。


永住ビザ申請の流れ【横浜対応】

STEP1 無料相談
在留歴・収入・納付状況を確認します。

STEP2 詳細ヒアリング
過去の在留・職歴を整理します。

STEP3 必要書類の収集・作成
理由書・補足資料を作成。

STEP4 横浜入管へ申請取次

STEP5 結果通知・今後の注意点のご案内


永住ビザ申請 料金表

プラン内容報酬額(税込)
会社員・配偶者の方120,000円〜
経営者・個人事業主の方154,000円〜
ご家族の追加
(1名につき)
+48,000円

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永住ビザ申請のよくある質問

横浜入管での永住審査には、現在どのくらいの期間がかかりますか?

申請の内容によりますが、通常は6ヶ月から10ヶ月程度が目安です。横浜出入国在留管理局(金沢区)は全国でも申請件数が非常に多いため、審査期間が長期化する傾向にあります。当事務所では、追加資料の通知(資料提出通知書)が届かないよう、最初から完璧な書類セットを準備することで、審査の遅延を防ぎます。

年金や健康保険に「未納」はありませんが、「支払いの遅れ」がある場合はどうなりますか?

残念ながら、現在の審査基準では「1日でも遅れ」があると不許可になるリスクが非常に高いです。特に直近2年間(配偶者の方は1年間)の納付期限の厳守が厳しくチェックされます。もし過去に遅れがある場合は、その理由と対策を記載した強力な理由書を添えるか、一定期間待ってから申請する戦略が必要です。

転職したばかりですが、永住ビザ申請は可能ですか?

転職直後は「収入の安定性」が低く見積もられ、不許可になる可能性が高まります。一般的には転職後1年以上経過し、住民税の課税証明書で1年分以上の年収が証明できるタイミングが望ましいです。ただし、キャリアアップに伴う転職などの場合は、理由書の書き方次第で認められるケースもありますので、一度ご相談ください。

家族(配偶者や子供)と一緒に申請することはできますか?

はい、可能です。むしろご家族全員で日本に定住する意思が明確になるため、家族全員での同時申請はおすすめです。配偶者の方や10年以上日本に住んでいるお子様であれば、個別に申請するよりも要件が緩和される(特例)ケースがございます。

昔、交通違反(スピード違反など)をしてしまったのですが影響しますか?

直近5年以内に数回の軽微な違反(一時停止無視や駐車違反など)であれば、正直に申告した上で、反省の意を込めれば許可されるケースが多いです。しかし、飲酒運転や重大な人身事故、または短期間での多数の違反は「素行善良要件」に反するとみなされます。隠して申請することが最も危険ですので、事前に正確な違反歴を確認することが重要です。


横浜で永住ビザ申請をお考えの方へ

永住許可は、
日本での生活を長期的に安定させるための重要な節目です。
申請して大丈夫か不安
過去の納付状況が気になる
という方も、
まずは状況整理から丁寧にサポートします。


横浜での永住ビザ申請問い合わせ

永住ビザ申請など、
ビザ申請・国籍に関するご相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。



    事務所概要

    事業所名行政書士もとしまワンプランニング
    代表者名元島 康治(入管届出済 申請取次行政書士)
    登録番号日本行政書士連合会 第25094184号
    所属
    加盟
    神奈川県行政書士会 戸塚支部
    横浜商工会議所 会員
    所在地〒247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-6-2
    電話番号070-8383-6089
    営業時間平日 10:00~18:00
    (土日祝 : 無料相談フォームより受付)
    対応地域横浜市全域(栄区・金沢区・戸塚区等)/鎌倉市/藤沢市/逗子市/神奈川県全域/東京都