配偶者ビザコラム

SNS婚・低収入・不許可からの逆転!配偶者ビザ「難案件」を許可に導く対策

横浜での配偶者ビザ申請サポート

「マッチングアプリで知り合ったから、偽装結婚を疑われるかも」 「年収が低いけれど、家族を呼び寄せられるのかな?」 「一度自分で申請して不許可になってしまった……」

配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請において、ご自身の状況に不安を感じ、申請をためらっている方は少なくありません。

こんにちは。横浜入管至近の行政書士、もとしまです。 結論から申し上げます。「不利な条件」があっても、正しい対策と立証を行えば、許可を勝ち取ることは十分に可能です。

今回は、いわゆる「難案件」とされるケースで、どうやって審査官の不安を解消していくべきか、その秘策をお伝えします。

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1. SNS・マッチングアプリでの出会いは「不利」ではない

現代では、SNSやマッチングアプリで知り合うことは決して珍しくありません。しかし、入管の審査官は「実際に会った回数が少ない」「共通の知人がいない」といった点から、真実性を疑う傾向にあります。

対策:二人の「足跡」を可視化する

単に「アプリで出会った」と書くのではなく、以下の資料で補強します。

  • 通話・ビデオ通話の履歴: 毎日どれくらい連絡を取っているか、膨大なスクリーンショットから有効なものを抜粋します。
  • 会った時の証拠: 航空券の半券、ホテルの領収書、一緒に写った写真。特に「双方の親族」に紹介している写真は非常に強力な武器になります。

2. 低収入・無職・転職直後の「経済的基盤」の補強

「年収が300万円以下だと不許可になる」といった噂もありますが、明確な基準があるわけではありません。入管が知りたいのは、「日本で生活保護を受けずに暮らしていけるか」です。

対策:多角的な「支払い能力」の証明

  • 預貯金の証明: 現在の収入が少なくても、十分な蓄えがあることを示します。
  • 身元保証人の協力: 日本にいる親族などに「世帯全体としてサポートが得られる」ことを証明してもらいます。
  • 将来の展望: 転職直後であれば、雇用契約書や今後の昇給見込みなどを理由書で丁寧に説明します。

3. 一度「不許可」になった後の再申請について

自分で申請して不許可通知が届くと、目の前が真っ暗になるかもしれません。しかし、配偶者ビザは不許可の理由を解消できれば、何度でも再申請が可能です。

大切なのは、入管へ出向いて「なぜ不許可になったのか」を正確に聞き出すことです。当事務所では、不許可理由の確認に同行し、その原因を一つずつ潰した上で、前回の申請内容と矛盾のない「完璧な再起申請」をサポートします。


まとめ:不安な点があるからこそ、プロの出番です

配偶者ビザの審査は、加点方式ではなく「減点方式」です。不安要素があるのなら、それを隠すのではなく、「どうやってカバーするか」を考えるのが許可への最短ルートです。

横浜入管のすぐそばに事務所を構える当事務所は、お二人の状況に合わせた「個別最適な戦略」を提案します。


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