
「ずっと日本で暮らしたい」と願う方にとって、最終目標となる永住ビザ。 実は、2026年(令和8年)2月24日に、永住許可に関するガイドラインが新しくなりました。
今回の改訂で、審査のハードルがさらに「厳しく」なったポイントがあります。 「税金を払っているから大丈夫」と考えている方は、特に注意が必要です。横浜入管(金沢区)の目と鼻の先に事務所を構える行政書士の元島が、重要ポイントを「やさしい日本語」で解説します。
1. 【最重要】税金・年金は「払った」だけでは足りません
今回の改訂で最も注目すべきは、公的義務(税金・年金・保険料)の「納付期限」です。
改訂のポイント: 申請の時にすべて払い終わっていたとしても、「本来の期限」を一日でも過ぎて納付していた場合、原則として不許可(消極的な評価)になります。
これまでは「未納分を全部払ってから出せばなんとかなる」というケースもありましたが、今後は「一度でも期限に遅れたら、数年間の実績を積み直す必要がある」という厳しい運用になります。 ご自身の納付履歴が不安な方は、申請前に必ず「納付証明書」を確認しましょう。
2. 在留期間「3年」でもチャンスがあります(特例措置)
永住申請には「現在持っているビザが最長であること」というルールがあります。本来、最長は「5年」ですが、今回の改訂には令和9年(2027年)3月31日までの特別なルールが書かれています。
- 今のルール: 当面の間、在留期間「3年」を持っていれば、「最長の期間」を持っているものとして扱われます。
「5年ビザを持っていないから……」と諦めていた方も、今なら申請できる可能性があります。
3. 日本に10年、そのうち「5年」は仕事のビザが必要
永住権を得るための「10年の在留期間」についても、改めて整理されました。
- 原則: 日本に続けて10年以上住んでいること
- 内訳: その10年のうち、5年以上は就労資格(仕事のビザ)や居住資格で働いていることが必要です。
- ※「技能実習」や「特定技能1号」の期間は、この5年には含まれませんので注意してください。
まとめ:横浜での永住申請、不安な方はご相談ください
今回のガイドライン改訂は、「ルールを真面目に、期限通りに守っているか」をより厳格にチェックするという入管の強い意志の表れです。
「自分の納付状況で大丈夫かな?」「いつ申請するのがベスト?」 そんな不安を抱えている方、まずは横浜入管近くの当事務所へお越しください。難しい法律の言葉を使わず、「やさしい日本語」でお二人の状況を整理し、一歩ずつサポートいたします。
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