法改正

【2026年1月施行】行政書士法改正で何が変わる?

みなとみらいの街

「あけましておめでとうございます。本日2026年1月1日より、私たち行政書士にとって、そして何よりご依頼者様にとって大切な『改正行政書士法』が施行されました。より身近で、より頼れる存在へと進化したポイントをお伝えします。」


ポイント①:デジタル化への対応が義務(努力義務)に!

内容: 行政書士はデジタル社会の進展に合わせ、ITを活用して利便性を高めることが法律に明記されました。

お客様へのメリット: 「当事務所でも、オンライン相談や電子申請を積極的に活用し、横浜入管へ行かずに済むスピーディな手続きをさらに強化します。」


ポイント②:無資格者による「なりすまし」の排除(厳罰化)

内容: 「コンサル料」「事務手数料」など、どんな名目であっても、資格のない人が報酬を得て書類を作ることは完全に違法であると明確化されました。

お客様へのメリット: 「『知らずに無資格者に頼んで申請が無効になった』というトラブルから皆さまを守るための改正です。国家資格者である行政書士に頼む価値が、より強固になりました。」


ポイント③:不服申し立ての範囲拡大(特定行政書士)

内容: 万が一、申請が不許可になった際のリカバー(不服申し立て)ができる範囲が広がりました。

お客様へのメリット: 「一度不許可になってしまった難しい案件でも、最後まで寄り添ってサポートできる体制が整いました。諦める前にご相談いただける選択肢が増えています。」


新時代の行政手続きも「行政書士もとしまワンプランニング」へ

「今回の改正は、行政書士が皆さまの権利をより守りやすくするためのものです。横浜の皆さまが安心して新しい一歩を踏み出せるよう、本年も誠実にサポートしてまいります。」

関連ページ:➡横浜でのビザ申請(在留資格)手続き一覧

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