
横浜での帰化申請(日本国籍取得)
行政書士もとしまワンプランニング
帰化申請は、在留資格の手続きとは異なり、管轄の法務局(横浜地方法務局の本局や支局)で面談を重ねる非常に厳格な手続きです。膨大な書類収集と、これまでの人生を振り返るような詳細な書類作成が必要になります。
当事務所は横浜地方法務局の本局(馬車道)だけでなく、戸塚支局、川崎支局、相模原支局、横須賀支局、西湘二宮支局など、神奈川県内の各支局での申請に対応しています。各支局特有の予約の取りやすさや、審査の進め方も踏まえてアドバイスいたします。
横浜の帰化申請で確認するポイント
① 居住要件
原則として、引き続き5年以上日本に住んでいることが求められます。
例外: 日本人の配偶者や日本で生まれた方の場合は、期間が短縮される緩和措置があります。
継続性: 「引き続き」とは、一度に90日以上、または年間で合計150日以上日本を離れていないことを指します。
内容: 5年のうち、3年以上の就労実績(納税実績)が必要です。
② 能力要件
18歳以上で、自分の意思で法的な判断ができる能力があるかを指します。
特例: 未成年の子が親と同時に申請する場合は、年齢制限が免除されます。
年齢: 18歳以上かつ、本国の法律でも成人であること。
能力: 単独で有効な契約等の法律行為が行えること。
③ 素行要件
日本社会のルールを守り、誠実に生活しているかが厳しく審査されます。
- 公的義務: 税金、年金、健康保険を**「期限内に」**完納していること。
- 違反・犯罪歴: 過去の犯罪歴や、繰り返される交通違反(一時停止無視など)がないこと。
- 整合性: 申請内容に嘘や隠し事がなく、書類全体に整合性があること。
④ 生計要件
- 世帯単位の判断: 本人が無職や学生でも、配偶者など「世帯全体」に安定収入があれば問題ありません。
- バランス: 年収額(目安300万円〜)に加え、住宅ローンや自動車ローンの返済状況を含めた収支のバランスが重視されます。自己破産歴がある場合は一定期間の経過が必要ですが、通常のローンであれば返済が滞っていなければ大きな問題はありません。
- 資産: 持ち家は必須ではありません。預貯金や資産状況から「将来の自立性」が判断されます。
⑤ 国籍離脱要件
日本は原則として二重国籍を認めていないため、帰化によって元の国籍を喪失できることが条件です。
例外: 本人の意思で離脱できない事情(兵役や本国法の規定など)がある場合は、考慮されることがあります。
二重国籍の禁止: 日本国籍の取得と同時に、元の国籍を離脱または喪失する必要があります。
国による違い: 離脱手続きのタイミング(申請前か許可後か)は、本国の法律により異なります。
横浜の帰化申請で重要な審査ポイント
在留資格の履歴と一貫性
職歴・転職理由の合理性
税金・社会保険の完全納付
家族関係・婚姻の実態
日常生活の安定性
帰化申請では、
「なぜ日本国籍を取得したいのか」
「これまでどのように日本で生活してきたか」
を総合的に説明する必要があります。
横浜での帰化申請でつまずきやすいケース
転職回数が多い
収入が低い/不安定
年金・税金の未納期間がある
交通違反が複数回ある
書類が多すぎて整理できない
※多くの場合、事前整理と適切な説明により申請可能です。
横浜で帰化申請を安心して任せられる理由
横浜での帰化申請サポートの流れ
STEP1 無料相談
帰化要件の該当性を確認します。
STEP2 詳細ヒアリング
在留歴・職歴・家族関係を整理します。
STEP3 必要書類の収集・作成
理由書・経歴書・生計の概要などを作成。
STEP4 法務局への事前相談同行(必要に応じて)
STEP5 本申請・面談対応サポート
STEP6 結果通知・今後の手続案内
よくある質問(FAQ)
【横浜 帰化申請】
横浜地方法務局での帰化申請は、許可までどのくらいかかりますか?
申請受理から結果が出るまで、通常8ヶ月から1年程度かかります。面談の混雑状況や、法務省(本省)での審査期間があるため、非常に長期戦となります。当事務所では、書類不備による「差し戻し」を防ぎ、最短での受理を目指します。
帰化申請と永住ビザ申請、どちらがいいか迷っています。
日本国籍を取得して日本人として生きていく「帰化」と、外国籍のまま無期限に住める「永住」では、目的も要件も異なります。当事務所では、お客様の将来のライフプランを伺い、どちらの申請が最適か、またはどちらの許可可能性が高いかを客観的にアドバイスいたします。
日本語が完璧ではありませんが、帰化できますか?
帰化には「日本語能力(小学校3年生程度)」が求められ、法務局での面談時に日本語テストや会話力の確認が行われる場合があります。当事務所では、法務局での面談対策(想定質問など)も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
帰化の「動機書」は自分で書かなければなりませんか?
はい。動機書は申請者本人が自筆で作成する必要があります(一部免除あり)。当事務所では、お客様のこれまでの経緯を丁寧にヒアリングし、法務局の担当者に「なぜ日本国籍が必要なのか」がしっかり伝わるよう、動機書の下書き作成と添削を徹底サポートいたします。
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横浜で帰化申請をお考えの方へ
帰化申請は、日本でのこれまでの生活すべてが問われる手続です。
「自分は要件を満たしているかわからない」
「過去のことが影響しないか不安」
という方も、まずは状況整理から丁寧にサポートします。
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