
横浜の在留期間更新(ビザ更新)
行政書士もとしまワンプランニング
横浜の在留期間更新(ビザ更新)申請サポート
「横浜出入国在留管理局(金沢区)での申請はお任せください」
在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能ですので、お早めにご相談ください。
横浜での在留期間更新(ビザ更新)
不許可を防ぐポイント
以前の申請時と状況が変わっている場合は、単純な更新でも注意が必要です。
素行の善良性: 軽微な交通違反などが積み重なっている場合、理由書での補足が有効です。
転職した: 前回の会社と職務内容が変わっていないか、慎重な立証が必要です。
年収・納税状況: 社会保険料や税金の未納・滞納は、横浜入管でも厳しくチェックされます。
当事務所が選ばれる理由
横浜入管への迅速な対応
事務所の機動力を活かし、期限が迫った案件もスピーディーに受任します。
質の高い「理由書」作成
単なる書類作成ではなく、次回の「永住申請」を見据えた有利な記録を残します。
「やさしい日本語」で丁寧な説明
難しい法律用語を使わず、外国人ご本人様にもわかりやすくサポートします。
➡️ 2026年最新|横浜入管の混雑を回避してビザ更新を確実に終わらせる方法
料金表
| 項目 | (税込) |
| 在留期間更新 /技術・人文知識・国際業務ビザ | 50,000円~ |
| 在留期間更新 /特定技能ビザ | 60,000円~ |
| 在留期間更新 /経営・管理ビザ | 88,000円~ |
| 在留期間更新 /留学ビザ | 50,000円〜 |
| 在留期間更新 /家族滞在ビザ | 55,000円~ |
在留期間更新(ビザ更新)で確認するポイント
① 在留資格との適合性
現在行っている活動が、
許可されているビザの範囲内かが最重要です。
- 就労内容・職務内容
- 学業内容・履修状況
- 家族関係・扶養関係
※資格内容と実態が一致しているかが厳密に確認されます。
② 生活基盤の安定性
・収入額・雇用形態
・勤務実績・在学状況
・扶養関係・学費支払状況
横浜・神奈川エリアでは、
将来にわたり安定した生活が見込めるかが判断基準となります。しているかが厳密に確認されます。
③ 法令遵守状況
・税金・社会保険の納付
・資格外活動の遵守
・過去の違反歴の有無
※問題がある場合でも、適切な説明書・理由書により評価が改善されるケースがあります。
➡️ 転職後のビザ更新は要注意!横浜入管で厳しく審査される3つの重要ポイント
在留期間更新(ビザ更新)
審査ポイント
就労ビザ
- 業務内容と在留資格の整合性
- 給与水準・労働条件
- 転職時の業務関連性
- 企業の安定性(必要に応じて)
横浜で転職後の更新申請は理由書が極めて重要です。
家族滞在ビザ
- 扶養者の収入・雇用状況
- 同居・扶養の継続性
- 税金・社会保険の状況
収入が基準に満たない場合でも、
事情整理と資料補強により更新が認められる例があります。
留学ビザ
- 出席率・成績
- 学費納付状況
- アルバイト時間(週28時間以内)
- 学校の評価・指導内容
横浜の語学学校・専門学校の書式に精通した対応が重要です。
横浜で在留期間更新(ビザ更新)
任せられる理由
ご依頼の流れ
よくある質問
在留期間更新はいつから申請可能ですか?
原則として、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。横浜入管(金沢区)は非常に混雑し、審査に1〜2ヶ月かかることも多いため、期限ギリギリではなく余裕を持って準備を開始することをおすすめします。当事務所では、更新時期の管理サポートも承っております。
転職したばかりなのですが、今回の更新で不利になりますか?
転職後の業務内容が現在の在留資格に該当し、学歴・職歴との関連性が証明できれば問題ありません。ただし、「就労資格証明書」を取得していない場合、更新時に改めてゼロから審査されるため、慎重な立証が必要です。横浜での転職に伴う更新も、当事務所で多数の許可実績がございます。
年収が以前より下がってしまった場合でも、更新は認められますか?
収入の多寡だけでなく、世帯全体の収入、預貯金、生活実態を「総合的に判断」されます。単に収入が低いという理由だけで即不許可にはなりませんが、安定して生活できることを説明する補足資料が重要です。不安な方は、申請前に現在の状況を無料診断いたします。
横浜入管(金沢区)はいつも混んでいますか?
はい、全国でも有数の混雑状況です。窓口での待ち時間が数時間に及ぶことも珍しくありません。当事務所にご依頼いただければ、申請取次行政書士がお客様に代わって横浜入管へ出向きます。お客様が入管に並ぶ必要はなく、平日のお仕事や学業に専念していただけます。
神奈川県外の入管(東京入管など)にも対応していますか?
もちろん可能です。横浜入管を拠点に、東京出入国在留管理局(品川)や、さいたま出張所など、関東圏全域に対応しております。遠方の企業様や、神奈川県外にお住まいの方からのご依頼も承っておりますので、安心してお任せください。
在留期間更新をお考えの方
在留期間更新(ビザ更新)は、
在留資格・活動内容・個別事情により戦略が大きく異なります。
「更新できるか不安」
「理由書が必要かわからない」
という方も、まずは状況整理からサポートします。
お問い合わせ
在留期間更新など、行政手続きに関するご相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
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事務所概要
| 事業所名 | 行政書士もとしまワンプランニング |
| 代表者名 | 元島 康治(入管届出済 申請取次行政書士) |
| 登録番号 | 日本行政書士連合会 第25094184号 |
| 所属 加盟 | 神奈川県行政書士会 戸塚支部 横浜商工会議所 会員 |
| 所在地 | 〒247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-6-2 |
| 電話番号 | 070-8383-6089 |
| 営業時間 | 平日 10:00~18:00 (土日祝 : 無料相談フォームより受付) |
| 対応地域 | 横浜市全域(栄区・金沢区・戸塚区等)/鎌倉市/藤沢市/逗子市/神奈川県全域/東京都 |