横浜の技能ビザ申請

横浜での技能ビザ申請
(熟練調理師・職人・指導者)
世界の「技」を横浜へ
プロフェッショナル招聘の専門サポート

行政書士もとしまワンプランニング

横浜入管(金沢区)至近の立地と豊富な実務経験を活かし、御社が必要とする「プロの招聘」を法務・事務の両面からバックアップいたします。

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「本場の味を守る熟練コックを、海外から呼び寄せたい」

「海外リーグでの経験豊富なスポーツコーチを招聘したい」

「特殊な建築様式や伝統工芸の職人を探しているが、ビザの条件は?」

横浜・神奈川の企業・店舗主の皆様。「技能ビザ」は、単なる労働力の確保ではなく、「代えのきかない高度な技術を持つ専門家」を受け入れるための在留資格です。2026年現在、特に「10年以上の実務経験(一部職種を除く)」の立証は非常に厳格化されています。


技能ビザの対象「スペシャリスト」一覧

技能ビザは、多岐にわたる専門職が対象です。御社が検討されている人材が該当するかご確認ください。

  • 料理・飲食: 中華・インド・欧州料理等の熟練調理師(コック)、ソムリエ
  • スポーツ指導: プロスポーツのコーチ、監督、ヨガや格闘技のインストラクター
  • 建築・土木: 外国特有の建築様式(寺院やゴシック様式等)の建築士・技能工
  • 製造・修理: ペルシャ絨毯、ステンドグラス、貴金属・宝石加工等の熟練職人
  • 航空・その他: パイロット、動物の調教(ドッグトレーナー等)、宝石の鑑定士

技能ビザ審査で重視されるポイント

1. 改正行政書士法への準拠(2026年1月〜)
飲食店コンサルタントやエージェントによる無資格の書類作成が厳しく制限されました。当事務所はプロの行政書士として、法的根拠に基づいた適正な理由書作成と代理申請を行います。

2.「10年の実務経験」の真正性
本国の在職証明書だけでなく、当時の店舗の存在確認や、送金記録の照会などが審査されるケースが増えています。疑義を持たせない、論理的な疎明資料の構築が不可欠です。

3. 社会保険・適正賃金の徹底
日本人と同等以上の報酬だけでなく、社会保険への適正な加入状況がリアルタイムで照会されます。受け入れ側の「企業の質」が問われる時代になっています。


当事務所の技能ビザサポートの特徴

職種ごとの「独自要件」を熟知

調理師なら「座席数とメニュー」、スポーツなら「過去の指導実績」、職人なら「製品の希少性」など、職種ごとに異なる審査のツボを押さえた申請を行います。

理由書(Statement of Reasons)の構成力

なぜその人でなければならないのか。御社の事業において、その技能がどう不可欠なのかを、審査官が納得するストーリーとして文書化します。

横浜・神奈川の地域特性への対応

中華街の老舗店舗から、県内のスポーツアカデミー、製造拠点まで、地元の事情を把握した迅速な対応が可能です。

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料金表

内容料金(税込)備考
技能ビザ(新規呼び寄せ)132,000円〜海外からのプロ・職人招聘
技能ビザ(変更)110,000円〜国内での転職・他ビザからの切替
技能ビザ(更新)55,000円〜同一条件での期間更新
家族滞在(同時申請)44,000円〜 /名配偶者・お子様のお呼び寄せ

よくある質問(FAQ)

技能ビザと「特定技能(外食)」の違いは何ですか?

技能ビザは「10年の熟練技術」を持つプロ向けで、家族帯同が可能です。一方、特定技能は「現場労働」を主目的とし、経験は不要ですが日本語試験等が課されます。

スポーツ指導者として呼びたいのですが、選手としての実績でも大丈夫ですか?

指導者としての実務経験(原則3年以上)が必要です。選手としての期間が含まれるかどうかは種目や実績によりますので、まずは経歴書を拝見いたします。

10年の経歴証明書が、本国の事情で一部揃わないのですが。

補助的な資料(当時の写真、資格証、給与明細等)を積み上げることで、実態を疎明できる場合があります。諦める前に一度ご相談ください。

横浜中華街で新規開店する予定ですが、実績がない新設会社でも呼べますか?

はい、可能です。実績がない場合は、会社の決算書の代わりに「詳細な事業計画書」を提出し、事業の継続性と安定性を証明する必要があります。横浜入管では新設会社へのチェックも厳格ですが、店舗の賃貸借契約や内装写真、仕入れ計画などを積み上げることで許可の可能性を高められます。

給与(報酬)はいくらくらいに設定すべきですか?

「日本人と同等額以上」が絶対条件です。2026年現在の横浜・神奈川の賃金相場や物価を考慮すると、月額20万円〜25万円程度が最低ラインの目安となります。あまりに低い給与設定は、職人としての「熟練性」を疑われる原因にもなるため、注意が必要です。

留学生(アルバイト)を、そのまま「調理師」として技能ビザへ変更できますか?

非常に難易度が高いケースです。技能ビザには「10年の実務経験」が必要であり、日本での留学期間や資格外活動(アルバイト)の期間は、原則としてこの10年にカウントできません。その場合は、試験合格を前提とした「特定技能」への変更の方が現実的なルートとなります。

ソムリエやパイロットなどの特殊な職種も「10年」必要ですか?

職種により異なります。ソムリエの場合は、国際的なコンクールでの入賞実績や実務経験5年以上など、特定の条件を満たす必要があります。パイロット(航空機操縦士)の場合は、250時間以上の飛行経験があれば足りるなど、職種ごとに「10年」ではない例外規定があります。まずはご本人の経歴書を拝見し、個別判断いたします。

横浜入管(金沢区)での審査期間はどのくらいかかりますか?

2026年現在の目安として、新規の呼び寄せ(認定)で1ヶ月〜3ヶ月、国内での変更で1ヶ月〜2ヶ月程度です。ただし、10年の経歴立証に疑義が生じ、追加資料の提出(資料提出通知書)が届いた場合は、さらに1ヶ月以上伸びる可能性があります。当事務所では、最初から「疑義を持たせない完璧な書類」を提出することで、最短期間での許可を目指します。


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プロフェッショナルの招聘で、
御社の事業に新たな価値を

技能ビザは、御社の「専門性」を支える大切な基盤です。「この経歴で許可が下りるか?」「書類が揃わないがどうすべきか?」

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    事務所概要

    事業所名行政書士もとしまワンプランニング
    代表者名元島 康治(入管届出済 申請取次行政書士)
    登録番号日本行政書士連合会 第25094184号
    所属
    加盟
    神奈川県行政書士会 戸塚支部
    横浜商工会議所 会員
    所在地〒247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-6-2
    電話番号070-8383-6089
    営業時間平日 10:00~18:00
    (土日祝 : 無料相談フォームより受付)
    対応地域横浜市全域(栄区・金沢区・戸塚区等)/鎌倉市/藤沢市/逗子市/神奈川県全域/東京都