就労ビザ

初めての外国人採用でも安心!就労ビザ申請をスムーズに完了させる企業の準備

みなとみらいの街

「優秀な外国人を採用したいけれど、ビザの手続きが複雑そうで二の足を踏んでいる……」

「会社として何を準備すればいいのか、何に気をつければ不法就労にならないのか分からない」

少子高齢化による人手不足の中、外国人採用を検討する横浜・神奈川の企業様が急増しています。しかし、就労ビザの申請は「本人」の能力だけでなく、「会社」の安定性や業務の専門性も厳しく審査されます。

初めての採用でつまずかないために、企業側が最低限押さえておくべき準備と注意点を、横浜の行政書士が分かりやすく解説します。


企業側が用意すべき重要書類と「カテゴリー分け」

就労ビザ申請(技人国)では、企業の規模や実績によって、入管に提出する書類の量が大きく変わります。これを入管では「カテゴリー」と呼んでいます。

カテゴリー1・2:上場企業や前年度の源泉徴収税額が一定以上の企業。提出書類は比較的少なくて済みます。

カテゴリー3・4:新設会社や中小企業など。決算書や事業計画書、さらには「なぜこの外国人でないとダメなのか」を説明する詳細な資料が必要になります。

自社がどのカテゴリーに該当し、どの程度の書類準備が必要なのかをまず把握することが、スピード解決の第一歩です。


雇用契約書で注意すべき「給与額」と「業務内容」

入管の審査官は、雇用契約書を隅々までチェックします。特に注意すべきは以下の2点です。

1. 日本人と同等以上の給与

「外国人だから」という理由で低い賃金を設定することは認められません。同じ職務に就く日本人社員と同等、あるいは地域別の平均年収を意識した給与設定が必要です。

2. 具体的な職務内容の明記

単に「事務」「エンジニア」と書くだけでは不十分です。「大学で学んだ〇〇の知識を活かし、具体的に△△の業務を行う」という明確な定義が求められます。


不法就労助長罪を避けるためのコンプライアンス

意図的ではなくても、有効期限の切れたビザで働かせたり、許可されていない業務(現場作業など)を行わせたりすると、企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

これは、将来的に他の外国人を採用したくてもビザが降りなくなるなど、経営に深刻な影響を及ぼします。在留カードの「表面」だけでなく「裏面」の就労制限もしっかり確認し、必要であれば「資格外活動許可」の有無をチェックする体制を整えましょう。


横浜・神奈川の企業の外国人雇用をワンストップ支援

横浜市金沢区に拠点を置く当事務所では、地元・横浜や神奈川県内の企業様を中心に、外国人採用のコンサルティングからビザ申請代行まで一貫してサポートしています。

「入管から追加資料を求められて困っている」「採用前にビザの可能性を診断してほしい」といったご要望に対し、地の利を活かしたスピーディな対応をお約束します。


【まとめ】

外国人採用は、会社に新しい風を吹き込み、成長を加速させるチャンスです。複雑なビザ手続きは専門家に任せ、貴社は「採用後の活躍」に注力してください。

**「初めての採用で何から始めればいいか分からない」「自社がカテゴリーのどれに当たるか知りたい」**という企業様は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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