
「転職したけれど、今のビザのままで次の更新は大丈夫だろうか……」
「中途採用した外国人の社員、前の会社でもらっていたビザでそのまま働いてもらっていいの?」
転職や中途採用は、キャリアアップの大きなチャンスですが、就労ビザ(在留資格)においては「不許可リスク」が高まるタイミングでもあります。
特に、前職と仕事内容が変わる場合、今のビザが次の更新で認められないケースが少なくありません。今回は、転職時に絶対に知っておくべき手続きと、リスクを最小限に抑える「就労資格証明書」について、横浜の行政書士が解説します。
転職してもビザはそのままでいい?
「今のビザの期限がまだ1年以上あるから、何もしなくて大丈夫」と思っていませんか? 実は、これは非常に危険な考え方です。
就労ビザは、「特定の会社」での「特定の仕事内容」を前提に許可されています。会社が変われば、当然その前提が変わります。入管法では、転職から14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」を出すことが義務付けられています。これを怠ると、次回の更新で不利になるだけでなく、最悪の場合は在留資格の取消し対象にもなり得ます。
次回の更新で「不許可」になるのを防ぐ「就労資格証明書」
転職後に最も怖いのは、「次の更新時期(例えば1年後)になって、初めて不許可だと知らされること」です。そうなると、すでに働き始めているのに突然働けなくなり、会社も本人もパニックに陥ります。
このリスクを回避するために、転職後すぐに申請すべきなのが「就労資格証明書」です。
これは、入管が「新しい会社での仕事内容も、今のビザの範囲内ですよ」と事前にお墨付きをくれる書類です。これを持っていれば、次回の更新は事実上の「パス」となり、安心して働き続けることができます。
中途採用する企業側が確認すべきポイント
外国人を中途採用する企業様にとって、最も避けなければならないのは「不法就労助長罪」です。
• 前職の仕事内容と、自社での仕事内容にズレはないか?
• 本人の学歴は、自社の業務内容と関連しているか?
これらを企業側だけで判断するのはリスクが伴います。採用決定前に、あるいは試用期間中に「就労資格証明書」を本人に取得してもらうことは、企業としてのコンプライアンス(法令遵守)を守ることにも繋がります。
横浜・神奈川での転職・採用サポート
横浜出入国在留管理局(金沢区)の管轄エリアでは、IT企業から商社、製造業まで多種多様な転職事例があります。
当事務所では、転職時のビザの適否判断から、就労資格証明書の申請代行、そして次回の更新を見据えたアドバイスまでトータルでサポートしています。横浜入管の近くに拠点を置く専門家として、迅速な対応が可能です。
【まとめ】
転職は人生の大きな転機です。ビザの不安を抱えたまま働くのではなく、正しい手続きを行って、堂々と新しい仕事に集中できる環境を整えましょう。
「今のビザで転職して大丈夫かな?」「採用予定の外国人のビザを確認してほしい」という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。