
横浜での就労ビザ(技人国ビザ)
技術・人文知識・国際業務申請 ・変更
行政書士もとしまワンプランニング
横浜入管の審査傾向を熟知した申請取次行政書士として、企業の採用計画と外国籍社員の皆様のキャリアを力強くバックアップいたします。
技人国ビザで「絶対に外せない」3つの要件
このビザは、許可の基準が明確である反面、一つでも要件を欠くと不許可になるリスクがあります。
1. 学歴・職歴と業務内容の「関連性」
大学や専門学校での専攻内容、または10年以上の実務経験が、実際に行う業務内容と論理的に結びついている必要があります。
2. 日本人と同等以上の「報酬額」
外国籍であることを理由に低賃金で雇用することは認められません。同じ職務に従事する日本人社員と同等、あるいはそれ以上の給与水準が求められます。
3. 企業の「安定性と継続性」
雇用主である企業の決算状況が審査対象となります。赤字決算や新設会社の場合は、今後の事業計画を詳細に説明し、雇用を継続できる能力を証明する必要があります。
当事務所が対応する主な職種・ケース
技術(テクノロジー): ITエンジニア、プログラマー、建築設計、システム開発など
人文知識(オフィスワーク): 貿易事務、経理、マーケティング、営業など
国際業務(スペシャリスト): 通訳・翻訳、語学講師、デザイナー、PR業務など
💡こんなケースでもご相談ください
横浜の企業様と外国籍社員の「架け橋」として、確実なビザ取得を。
- 「優秀な外国籍人材をフルタイムで採用したい」
- 「海外のエンジニアを日本へ呼び寄せたい」
- 「転職したが、今のビザのままで問題ないか確認したい」
横浜・神奈川を中心に、IT、貿易、外資系、デザイン事務所など、多くの企業様が活用されているのが就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)です。
当事務所が選ばれる理由

「許可率を高める」
オーダーメイドの理由書
入管指定の申請書だけでは説明しきれない「採用の必要性」や「職務内容の詳細」を、審査官の視点に立って論理的に構成した独自の理由書を作成します。

横浜入管(金沢区)至近の
迅速な対応
横浜支局に近い立地を活かし、追加資料の提出や審査官とのやり取りにも、他事務所にはないスピード感で対応。オンライン申請も積極的に活用し、窓口の混雑に左右されない確実な申請を行います。

外国籍社員への
「やさしい日本語」サポート
手続きに不安を抱える本人に対しても、難しい法律用語を使わず、「やさしい日本語(Plain Japanese)」で丁寧にステップを解説。安心してお任せいただける環境を整えています。
料金プラン
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
| 海外からの呼び寄せ(COE) | 100,000円〜 | 新規採用、海外転勤など |
| ビザ変更(切替) | 100,000円〜 | 留学採用、転職など |
| ビザ更新(延長) | 50,000円〜 | 同一企業での期間延長 |
| 転職後更新(就労資格証明書含) | 88,000円〜 | 転職後活動を確認 |
転職者を雇用する場合の「就労資格証明書」
「中途採用の場合、前職のビザがそのまま使えるとは限りません。次回の更新で不許可にならないよう、事前に『就労資格証明書』を取得することを推奨しています。当事務所では転職時のリスク判定も行います。」
➡️ 転職で就労ビザの更新が危ない?中途採用時の「就労資格証明書」の重要性
不法就労リスクを防ぐ
「外国人採用コンサルティング」
「どのビザ(在留資格)が必要なのか?」「不法就労にならないか不安」 外国人採用には、日本人雇用にはない複雑な入管法への対応が求められます。 当事務所は、横浜・神奈川の企業様を中心に、法令遵守(コンプライアンス)を重視した確実なビザ申請をサポートいたします。
➡️ 就労ビザ(技人国)が不許可になる原因とは?横浜の行政書士が教える審査のポイント
就労ビザ(技人国ビザ)許可の流れ
よくある質問(FAQ)
試用期間中でも申請はできますか?
はい、可能です。雇用契約書の内容を確認し、適切に申請を準備いたします。
派遣社員として雇用する場合も「技人国」は取れますか?
可能です。ただし、派遣先での業務内容や、派遣元との契約内容をより詳細に立証する必要があります。
大学の学部と仕事の内容が少し違うのですが、許可は取れますか?
2026年現在、大学卒業者の場合は「関連性」が比較的柔軟に判断される傾向にありますが、それでも「全く無関係」では不許可になります。
例えば「経済学部卒でITエンジニア」を目指す場合、独学の証明や社内研修計画をプロの視点で論理的に説明することで、許可の可能性を大きく広げることができます。
「実務経験10年」でビザを取りたいのですが、学歴がなくても大丈夫ですか?
はい、可能です。ただし、10年分の在籍証明書(過去の勤務先発行)をすべて揃える必要があります。
2026年の審査では、この証明書の信憑性が非常に厳しくチェックされます。当時の会社のパンフレットや、給与振込の記録など、補足資料をどれだけ用意できるかが鍵となります。
転職したのですが、次の更新まで入管に報告しなくて良いですか?
いいえ、転職(契約終了および新規契約)から14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。
これを怠ると、次回の更新で「在留状況が不良」とみなされ、最悪の場合不許可や期間短縮の原因になります。当事務所では転職後のアフターフォローも行っておりますのでご相談ください。
新しく設立したばかりの会社でも、外国人を雇えますか?
可能です。決算書がない新設会社の場合は、代わりに**「詳細な事業計画書」**を提出することで、企業の安定性と継続性を証明します。
なぜその人材が必要なのか、どうやって収益を上げるのかを審査官に納得させる資料作りが、許可・不許可を分けるポイントになります。
技人国ビザで、現場の仕事(単純労働)を手伝わせることはできますか?
原則として認められません。例えば「通訳として採用したのに、実態は工場のライン作業や飲食店のホール業務がメイン」であると判断されると、ビザの取り消しや、会社側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。
どこまでの業務が認められるかの境界線は非常に繊細ですので、事前に必ずご相談ください。
家族(妻や子)を呼び寄せたいのですが、同時に申請できますか?
はい、ご本人の「技人国ビザ」とご家族の「家族滞在ビザ」を同時に申請することが可能です。
一緒に申請することで、日本での生活をスムーズにスタートできます。また、日本人と結婚された方の場合は「配偶者ビザ」への変更も承っております。
海外からご家族を呼び寄せたい方は、こちらの➡ [家族滞在ビザサポート] もあわせてご覧ください。同時申請ならお得なセット料金で承ります。
【 関連ページ 】
➡ 横浜でのビザ申請・在留資格手続き一覧はこちら
横浜での就労ビザ(技人国)お問い合わせ
技人国ビザなど、ビザ申請・在留資格手続きなどに関するご相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
【 関連ページ 】
【 起業・プロの仕事】
【 一般就労・採用】
【 家族・永住・帰化】
【 手続き・相談】
事務所概要
| 事業所名 | 行政書士もとしまワンプランニング |
| 代表者名 | 元島 康治(入管届出済 申請取次行政書士) |
| 登録番号 | 日本行政書士連合会 第25094184号 |
| 所属 加盟 | 神奈川県行政書士会 戸塚支部 横浜商工会議所 会員 |
| 所在地 | 〒247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-6-2 |
| 電話番号 | 070-8383-6089 |
| 営業時間 | 平日 10:00~18:00 (土日祝 : 無料相談フォームより受付) |
| 対応地域 | 横浜市全域(栄区・金沢区・戸塚区等)/鎌倉市/藤沢市/逗子市/神奈川県全域/東京都 |